よくあるご質問
南会津の教育旅行の助成金申請についてよくあるご質問をまとめました。
- 交付申請に当たり、やらなければならないことはなにか?
- 各種手配等を旅行会社に任せてもよいか?
- 旅行会社を介していない場合に学校がやるべきことはなにか?
- 引率者の考え方について
- 引率者の宿泊費は助成されないのか?
- 弁当代は助成されないのか?
- 事前学習に助成金を充てることはできるのか?
- 違約金はあるのか?
- 助成金を旅行会社に支払うことは可能か?
- 交付申請時に必ず提出しなければならない書類は何か
- 「福島県教育旅行復興事業」申請について
- 福島県教育旅行復興事業の申請に当たっては、他の補助制度等も受ける場合、その補助事業の申請書の写しを添付することとされている。「おいでよ!南会津。」教育旅行誘致促進事業を添付すればよいのか
上記のほか、ご不明な点がございましたら事務局までお問い合わせください。ご質問が複数の場合はオンライン相談お申し込みフォームよりお問い合わせいただけますと、より正確な情報をお伝えできますので、ご協力をお願いいたします。
オンライン相談お申し込みフォームQ1. 交付申請に当たり、やらなければならないことはなにか?
A1. 学校は、次の事項について対応願います。
① 旅行行程書(人数、宿泊先、自然環境学習等の活動の時間や場所など)の確定
② 旅行代金の確定
③ 自然環境学習等の活動の内容の確定
→これらの内容を確定させ、事業実施の10日前までに交付申請書を提出する必要があります。
Q2. 各種手配等を旅行会社に任せてもよいか?
A2. 申請手続き等を旅行会社が代理で行うことができます。手配をしている旅行会社にご相談ください。ただし、各提出書類の中には、学校印が必要なものがございますので、その際はご対応願います。
Q3. 旅行会社を介していない場合に学校がやるべきことはなにか?
A3. 宿泊、バス、自然環境学習及びガイドなどの手配を自ら行う必要があります。
ご不明な点がありましたら、助成事業の申請窓口である株式会社みなみあいづ(TEL:0241-62-2250)にご相談ください。
Q4.引率者の考え方について
A4. 本事業は学校の教育課程において実施することが前提となっているため、教師が引率者となります
Q5.引率者の宿泊費は助成されないのか?
A5. 助成はありません。生徒のみの助成となります。
Q6.弁当代は助成されないのか?
A6. 弁当代は補助対象外ですので、学校においてご負担願います。
Q7. 事前学習に助成金を充てることはできるのか?
A7. 宿泊費等助成金を充てることができます。
Q8. 違約金はあるのか?
A8. 旅行手配等のキャンセルや人数変更に伴い生じた違約金等については、助成対象となりません。(ただし、台風など天災等によるやむを得ない場合は助成対象とします)なお、南会津郡を訪れたものの、急激な悪天候などによりガイドの判断で自然環境学習等の活動を中止した場合に限り助成対象とします。
Q9. 助成金を旅行会社に支払うことは可能か?
A9. 学校名義の口座への振り込みが原則ですが、第5号様式の委任欄への記載があった場合に限り、委任を受けた者に支払います。(事務局における支払い事務の迅速化・効率化の観点も踏まえ、助成金の支払先は1者限りといたします)なお、委任欄は全て委任者が記載して提出してください。
Q10. 交付申請時に必ず提出しなければならない書類は何か?
A10. 以下の書類を全て提出してください。(指定様式以外は任意様式で構いません。)
- 第1号様式(助成金交付申請書)
- 旅行行程書
- 旅行代金内訳書(見積書)
Q11. 「福島県教育旅行復興事業」申請について
A11. 4月1日より福島県観光交流課のWebサイトに申請書等の様式が掲載されます。
本事業とは別に申請が必要ですので、Webサイトの内容をよくご覧いただき、申請書を作成してください(申請窓口も別です)。また、福島県教育旅行復興事業のチラシには、「実施日を問わず申請の受付は先着順とし、期間内であっても予算がなくなり次第終了となります」と記載されておりますので、忘れず速やかに申請してください
Q12. 福島県教育旅行復興事業の申請に当たっては、他の補助制度等も受ける場合、その補助事業の申請書の写しを添付することとされている。「おいでよ!南会津。」教育旅行誘致促進事業を添付すればよいのか
A12. 提出いただいた第1号様式(助成金応募申請書)と、南会津着地型観光推進協議会から発出された選考結果通知(いずれも写し)を添付して申請してください。